|
|
処理後の廃棄物 |
当施設で処理を行った後に、廃棄物として排出する際には、処理を依頼する 業者と、事前に委託契約書を交わして、処理の委託を行っております。
|
処理後の廃棄物について |
処理後の廃棄物を委託するときには、当社が排出事業者となり、マニフェスト 伝票を交付して管理します。 このマニフェスト伝票は、2次マニフェストとして交付し、当施設に受入した 廃棄物の処理完了として結び付くもので、排出事業者への報告として、 マニフェストのE票を送付いたします。
|
破砕処理後のながれ |
・がれき類(コンクリートがら等)は再生砕石など路盤材として再生販売 いたします。 ・金属くずや廃プラスチック類、木くず、ガラス陶磁器くず(廃石膏ボード等)は、 再生利用や熱燃料としての有効利用に使用されています。 ・再利用することが困難なものに関しては、埋立処分を委託しています。
|
焼却処理後のながれ |
・焼却処理にて減量化を図った後、燃え殻等の処理は、排出先に再生骨材 としてリサイクル処理を委託し、路盤材として再利用されています。
|
|
COPYRIGHT(C)2007 有限会社 伊藤総合開発 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|