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処理委託について |
当社では、産業廃棄物の収集運搬・処理に関する問い合わせや、契約書、 マニフェストの取扱いなどのサポートを行っております。
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伊藤総合開発での処理委託サービス |
当施設にて処理が可能な取扱品目は、 木くず・紙くず・繊維くず・動植物性残さ・廃プラスチック類・ガラスくず、コンクリートくず 及び 陶磁器くず・ゴムくず・金属くず・がれき類の9種類です。(取扱品目参照) 当社では、産業廃棄物の収集運搬業および処分業の許可を取得して おりますので、取扱品目に該当するものであれば、排出事業者と当社間のみ の契約で済みます。(通常、運搬契約、処理契約と2者契約が原則) ご契約の前に、運搬許可区間内か、処分許可品目かのご確認をいたします。
また、処理を委託する際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要で、 当社では、マニフェスト管理票は、紙・電子の取り扱いが可能です。
以上の内容について不明な点がございましたら、↓にてご連絡ください。 |
廃棄物とは? |
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、占有者が自分で利用したり、他人に有償 で売却することができないために、不要になった固形状又は液体状のもの (放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)と定義されいて、 「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されています。
「産業廃棄物」は事業者自らが処理をすることが原則ですが、 業の許可を取得した処理業者に委託することができます。 また、都道府県を越えた広域移動も認められています。 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、20種類に分類されます。 「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、 オフィス、商店等の商業活動や、公共事業も含めた広義の概念としてとらえられ ています。 また、廃棄物の種類は、20種類の一つに限定されるとは限らなくなってきて おり、複数の混合物からなる物があります。 この20種類のうち、「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業 活動に伴うもの」があり、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、 一般廃棄物に該当するものを「事業系一般廃棄物」として扱う廃棄物もあり、 管轄する市町村窓口に確認する必要があります。
また、「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理 産業廃棄物」として区分し、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、 業の許可も区分されています。
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処理の委託に必要なことは? |
処理の委託については、廃棄物を排出する事業者は、収集運搬業者と「収集 運搬の契約」、処分業者と「処分の契約」をそれぞれと書面にて締結しな ければならないと規定しています。
排出する廃棄物の品目の許可を取得している業者とそれぞれ委託契約を 行います。 また、1社で収集運搬業と処分業の許可を取得している場合には、「収集運搬 と処分の契約」を同時に行うことが可能です。
なお、委託契約書は当該契約が終了した日から5年間保存しなければ ならないとされています。
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産業廃棄物管理票とは? |
委託された産業廃棄物は、排出事業者が産業廃棄物管理票(以下、 マニフェストという)交付により、産業廃棄物の不法投棄を防ぎ、発生から 最終処分が終了するまでの一連ながれを管理するために必要なものであり、 法で定められております。 このマニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがありますので、 排出事業者で選択して発行してください。 紙マニフェストの販売は、各マニフェスト販売センターにて販売されております。 電子マニフェストはJWNETに事前に登録申請が必要です。
なお、紙マニフェストの保存義務は5年間です。電子マニフェストはJWNETにて 保存となります。
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